ショッピング枠現金化は、
たとえ夫婦間であっても、貸し借りはできません。
ショッピング枠 現金化の名義人本人以外の人が使うことができません。
ただ、お金のこととなると豹変する人、借金がかさんで、
どうにもならなくなって、思いもよらない手段に出てしまう人、
というのはいます。「ご主人のカードを奥さんがつかう」というのは、
法律違反ですが、奥さんが「主人に内緒の借金を作ってしまった」という理由で、
ご主人の財布からカードを抜いたり、現金を抜いたりする、
というケースもあります。まず、ショッピング枠現金化を「自分が知らない間に、
勝手に使われた(名義冒用)」という場合には、
それが夫婦、家族、恋人などいくら親しい相手であっても、
クレジットカードの名義人に過失がなければ、
支払い義務はないのです。ただ、支払いをしたくない場合には「他人にカードを無断で使用された」ことを、
カードの名義人が証明しなければならない、
とされています。ただ、基本的に「親しい仲なのに、
借金に困っている理由を打ち明けてもらえない」という現実のほうに、
そもそもの問題があるとは、考えられないでしょうか? 「何にクレジットカードが必要だったのか」「事前に相談して、
正式にお金を借りることはできなかったのか」を、
話し合いましょう。責めるのは「何に使ったのか」が判明してからでも、
遅くはありません。
